<解答>
未分割の場合の申告書を提出し、いったん納税してから、分割が決まってから修正申告することになります。
<解説>
(1) 未分割でも納税が必要。
相続税の申告書の提出期限までに遺産の分割が行われない場合においては。民法に規定する相続分あるいは包括遺贈の割合によって、取得した相続財産の価額及び承継債務の金額を計算し、これにより相続税の申告をすることとなっています。
これは、分割の有無により相続税の申告と納税の期限を延期することについては、相続税の実質負担を左右することになるためであると考えられます。
(2) 未分割だと不利になる。
遺産分割が終了しないと適用を受けられない相続税の特例には、小規模宅地等の減額、配偶者の税額軽減、相続税の農地等の納税猶予等が存在しています。
原則として、配偶者の税額軽減及び小規模宅地等の減額については、申告期限までに遺産分割をすることが必要となりますが、申告期限から3年以内に分割された場合であっても特例の適用を受けることが可能となります。この場合には、「申告期限後3年以内の分割見込み書」を提出することになります。
また、申告期限から3年を経過する日までに、相続について訴えや和解の申立てがされたこと等により分割されていない場合については、3年を経過した日から1ヶ月以内に税務署長に申請書を提出することにより、これらの事由が完結した日の翌日から4ヶ月以内に分割されれば特例の適用を受けることが可能となります。
なお、相続税の農地等の納税猶予については、申告期限までに分割されない場合には、特例の適用を受けることが不可能となってしまいます。
(3) 分割が確定した後の手続
申告後、未分割財産が分割されたことにより、相続税額が増加した場合には修正申告を、減少した場合については、期限後申告をそれぞれすることになるようです。
なお、この場合の更正の請求は、遺産分割がされたことを知った日の翌日から4ヶ月以内にしなければならないことに留意しましょう。
分割によって新たに申告書の提出義務が生じた場合:期限後申告書。
分割によってすでにかくていした相続税額に不足が生じた場合:修正申告書。
分割によってすでにした申告・決定にかかわる税が食おうが過大となった場合:更正の請求。
(4) 相続税の納付
未分割であった財産が分割されたことにより期限後申告書・修正申告書を提出した者は、その申告書を提出した日までに税額を納付する必要があると考えられます。
また、通常の期限後申告や修正申告の場合に加算税・延滞税がかかりますが、未分割を理由とする期限後申告や修正申告では、次のように取り扱われます。
(一) 延滞税は、その期限後申告・修正申告により納付すべき相続税をこれらの申告書提出日までに納付しているときはかかりません。
(二) 無申告・過少申告加算税は、期限後申告書・修正申告書を速やかに提出しているときはかかりません。
期限後申告・修正申告の相続税額
期限後申告:期限後申告書により算出された相続税額。
修正申告:(修正申告にかかわる相続税額)-(すでに確定した相続税額)。