<解答>
小規模宅地等の特例により、面積400平方メートルまで80パーセントの減額が可能となります。
<解説>
(1) 小規模宅地等(特定同族会社事業用)
(一) 概要
事業の用に供している宅地等を相続した場合において、一定の面積(小規模宅地等)については、通常の方法で評価した価額から次に掲げる面積について、下記の減額割合を乗じて計算した金額を評価減として控除することが可能となります。
特定同族会社事業用宅地等 400平方メートルまで 80パーセント
(二) 特定同族会社事業用宅地等
特定同族会社事業用宅地等とは、相続開始直前から相続税の申告期限まで次のイの要件に該当する法人の事業の用に供されていた宅地等をいい、その宅地等の取得者のうち次のロの要件すべてに該当する被相続人の親族がいるものをいうことになります。
イ、 相続開始直前において、被相続人及び被相続人の親族等が株式、出資の50%以上を有する法人であること。
ロ、 相続税の申告期限において、上記イの法人の役員であること。かつ、その宅地等を相続税の申告期限まで保有していること。
(三) 特定同族会社の事業の用に供されていた宅地等の範囲
被相続人の有する宅地等の上に、特定同族会社の所有する建物等が存在しており、当該特定同族会社が事業(不動産貸付業を除きます)を行っている場合。
【土地の貸借形態】
イ、 相当の地代を支払っている場合:80パーセント減額。
ロ、 無償(使用貸借)の場合:減額なし。
なお、特定同族会社が不動産貸付業を行っている場合においては、貸付事業用宅地等に該当することになり、200平方メートルまで50パーセントの減額となるようです。
(四) 土地が複数ある場合
複数の宅地を適用する場合には面積の調整が行われることになります。
A+B×5/3+C×2≦400平方メートル
A、特定事業用宅地等、特定同族会社事業用宅地等に該当する部分の合計面積。
B、特定居住用宅地等に該当する部分の合計面積。
C、貸付事業用宅地等に該当する部分の合計面積。
(2) 適用要件
相続税の申告書に、この適用を受ける旨の記載及び計算に関する明細書その他一定の書類の添付がある場合に限り適用されることになります。
なお、この特例は、相続税の申告期限までに相続人等によって分割されていない宅地等には適用されません。ただし、申告期限までに分割されていない宅地等が、次のいずれかに該当することになったときには、適用することとなっています。
(一) 期限後3年以内に分割できないことについてやむを得ない事情があり、所轄税務署長の承認を受けた場合、分割できることとなった日として定められた一定の日から4ヶ月以内に分割されたとき。
(二) 申告期限後3年以内に分割された場合。