<解答>
配偶者が取得した財産が、配偶者の税額軽減により、遺産総額の法定相続分か1億6000万円までなら税額はゼロになるようです。
(1) 配偶者に対する相続税額の軽減
配偶者に対する相続税については、(一)同一世代間の財産移転であり、財産を子が取得した場合に比べて、次に相続税が課税されるまでの期間が短いこと。(二)被相続人の財産の維持・形成に、配偶者は貢献していること。(三)被相続人の死亡後における生存配偶者の生活保障のためなどの理由から、配偶者が納付すべき相続税額のうち一定額を軽減しようという軽減措置が講じられているようです。
(2) 配偶者の相続は法定相続分まで税額ゼロ
相続財産のうち法定相続分もしくは正味財産額1億6000万円まで相続財産を、配偶者が取得した場合においては、その配偶者について相続税はかかることはありません。
例を挙げれば、家族構成が夫・妻・子供である場合に夫が死亡した場合においては、妻の法定相続分は1/2、となり、相続財産の1/2まで、妻は相続しても納付税額はゼロとなります。
(3) 配偶者の税額軽減の計算
この配偶者の税額軽減額は、次のイの金額とロの金額のいずれか少ない方の金額となるようです。
イ、 配偶者の算出相続税額からその配偶者の贈与税額控除額を控除した金額。
ロ、 次の算式によって計算した金額。
相続税の総額×{(課税価格の合計額のうち配偶者の法定相続分相当額(1億6000万円に満たない場合には1億6000万円)と配偶者の実際取得額とのうちいずれか少ない方の金額)÷課税価格の合計額}=配偶者の税額軽減額
(注)この場合の「配偶者の法定相続分」については、相続の放棄があった場合でも、その放棄がなかったものとした場合における相続分をいうようです。
(4)相続財産が未分割の場合
原則として、配偶者の税額軽減が受けられる財産は、相続税の申告期限までに遺産分割などにより現に配偶者が取得したものに限られることになります。ただし、申告期限までに遺産分割が行われなかった場合であったとしても、申告期限から原則として3年以内に分割された場合には適用を受けることが可能となります。
また、相続財産の一部が未分割の場合の配偶者の税額計算については、債務控除はまず未分割の財産に充てられたものとして計算することになります。
(4) 申告要件
配偶者に対する相続税額の軽減の適用を受けるためにおいては、相続税の申告書(期限後申告書及び修正申告書を含むことになります)にその適用を受ける旨及びその計算に関する明細を記載することになり、次に掲げる書類を添付して、その申告書を提出する必要があります。また、配偶者の税額軽減の適用を受けることによって納付税額がゼロとなる場合でも申告画筆用となることに注意しなければならないでしょう。
なお、相続税の申告書を提出する際に、遺産の全部又は一部が共同相続人あるいは包括受遺者よってまだ分割されていない場合においては、その申告書の提出後に分割される遺産について相続税額の軽減の適用を受けようとする場合においては、申告書にその旨並びに分割されていない事情及び分割の見込みの詳細を記載した書類(申告期限後3何以内の分割見込み書)を添付しなければなりません。
(一) 遺言書の写し、遺産分割協議書(その遺産分割協議書にその相続に係るすべての共同相続人及び包括受遺者が自署押印した上、印鑑証明書を添付したものに限ります)の写し、その他の財産の取得の状況を証する書類(生命保険金や退職金の支払い通知書など。)
(二) 戸籍の謄本(相続開始の日から10日を経過した日以後に作成されたもの)